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大阪地方裁判所 平成5年(ワ)2864号 判決

主文

一  原告らと被告株式会社パインヒルズゴルフとの間において、原告ら各自が、同被告に対し、兵庫県川辺郡猪名川町柏原字西ノ山一番所在のゴルフ場「パインヒルズゴルフ」の別紙会員権目録(一)、(二)記載の会員資格(但し、別紙「会員権の内容」目録記載の(1)施設の優先的優待的利用権、(2)預託金返還請求権、(3)会員権譲渡権を内容とする資格)を有することを確認する。

二  原告らの被告株式会社モーリーインターナショナルに対する訴えをいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告らに生じた費用の二分の一と被告株式会社パインヒルズゴルフに生じた費用を同被告の負担とし、原告らに生じたその余の費用と被告株式会社モーリーインターナショナルに生じた費用を原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  請求

原告らと被告らとの間において、原告ら各自が、両被告に対し、兵庫県川辺郡猪名川町柏原字西ノ山一番所在のゴルフ場「パインヒルズゴルフ」の別紙会員権目録(一)、(二)記載の会員資格(但し、別紙「会員権の内容」目録記載の(1)施設の優先的優待的利用権、(2)預託金返還請求権、(3)会員権譲渡権を内容とする資格)を有することを確認する。

第二  事案の概要

本件は、兵庫県川辺郡猪名川町柏原字西ノ山一番所在のゴルフ場「阪神カントリークラブ」(現在の名称は「パインヒルズゴルフ」。以下「本件ゴルフ場」という。)の会員となった原告らが、本件ゴルフ場の現在の経営主体は被告ら両名であるとして、被告らとの間で、原告らが、被告らに対し、本件ゴルフ場の会員資格を有することの確認を求めた事案である。

一  前提事実(1の事実以外はすべて争いがない。)

1  本件ゴルフ場の開設

本件ゴルフ場は、昭和四八年七月二五日、大日本ゴルフ観光株式会社(以下「大日本ゴルフ観光」という。)によって、東コース、中コース、西コース(二七ホール)を有する阪神カントリークラブゴルフ場として開設された(一部については争いがなく、その余については乙二〇の一ないし三)。

2  原告らの会員資格の取得

(一)原始会員

原告らのうち、原告番号〈2〉、〈10〉、〈12〉、〈15〉ないし〈21〉の者は、本件ゴルフ場の会員権を取得するため、別紙会員権目録(一)の「入会日」欄記載の各年月日に、大日本ゴルフ観光に対し、同目録「入会金金額」欄記載の各金員を支払い、同目録「会員資格」欄記載の個人正会員たる資格を取得し、同目録「会員番号」欄記載の登録番号を有する本件ゴルフ場の会員たる地位を取得した。

(二)承継会員

原告らのうち、原告番号〈1〉、〈3〉ないし〈9〉、〈11〉、〈13〉、〈14〉の者は、本件ゴルフ場の会員権を取得するため、別紙会員権目録(二)の「入会日」欄記載の各年月日に、大日本ゴルフ観光に対し、同目録「入会金金額」欄記載の各金員を支払い、同目録「会員資格」欄記載の個人正会員たる資格を取得した同目録「譲渡会員名」欄記載会員から右会員権を譲り受け、大日本ゴルフ観光の承認を受けて名義変更手続を行い、同目録「会員番号」欄記載の登録番号を有する本件ゴルフ場の会員たる地位を取得した。

(三)会員資格の内容

原告らが取得した本件ゴルフ場の会員資格の内容は、本件ゴルフ場の経営者であった大日本ゴルフ観光に対する別紙「会員権の内容」目録記載の権利を内容とするものであった(以下、別紙「会員権の内容」目録記載の権利を総称して「本件会員資格」という。)。

3  被告株式会社モーリーインターナショナル(当時の商号は株式会社川越グリーンクロス。以下「被告モーリーインターナショナル」という。)は、昭和六二年九月二一日、〓原観光開発株式会社から本件ゴルフ場の敷地部分を譲り受け、同日、大日本ゴルフ観光から本件ゴルフ場の営業を譲り受け、大日本ゴルフ観光が会員に対して負担している権利義務を承継した(以下「本件第一承継」という。)。

4  被告モーリーインターナショナルは、平成元年九月、中コースを閉鎖し、平成二年五月末日、全コースを閉鎖し、同年六月一日から本件ゴルフ場の全面改良工事に着手した(以下「本件改良工事」という。)。

5  被告らは、本件ゴルフ場につき、原告らが本件会員資格を有していることを争っている。

二  争点及び争点に対する当事者の主張

1  本件ゴルフ場の経営主体

(一) 原告らは、被告らがともに金融業を目的とするアイチグループの一員であって、人的にも物的にも同一の実態を有し、被告株式会社パインヒルズゴルフ(以下「被告パインヒルズゴルフ」という。)は、本件ゴルフ場を経営するための法人として新潟県十日町市から大阪市に本店を移転したものであって、実質上、被告らの法人格は同一であると主張し、被告ら両名が本件ゴルフ場の経営主体であるとして、被告ら両名との間で、原告らが、被告ら両名に対し、本件会員資格を有していることの確認を求めている。

(二) これに対し、被告らは、被告パインヒルズゴルフは、平成四年三月二日、被告モーリーインターナショナルから、平成四年三月三一日現在の本件ゴルフ場の営業権等債権債務の一切を譲り受け、被告モーリーインターナショナルが会員に対して負担している権利義務を承継したと主張し、本件ゴルフ場の経営主体は、被告パインヒルズゴルフのみであり、被告モーリーインターナショナルは、本件会員資格に関する法律関係の当事者ではないとしてこれを争っている。

2  事情変更の原則及び権利濫用の抗弁

(一) 被告らは、原告らが、本件会員資格のうち、預託金返還請求権、会員権譲渡権を有していることは認めるが、施設の優先的優待的利用権については、事情変更の原則により、あるいは権利濫用として、これを認めることはできないと主張する。

この点に関する双方の主張は、以下のとおりである。

(二) 被告らの主張

(1) 本件改良工事の必要性

イ 本件ゴルフ場は、昭和四七年の竣工後、建設当時の防災対策が不十分であったことから、何回も法面崩壊が発生しており、本件第一承継後も関係行政機関から幾度となく防災措置の指導を受けていたところ、当初はコースを補修しながら営業してきたが、平成二年五月、長雨のため大規模崩壊が発生し、ゴルフコースとしての営業が不可能になった。

ロ 法面崩壊の素因は、谷筋を埋めた盛土の施工不良と盛土の基礎地盤と切土地盤に存在する強風化花崗岩のせん断強度の小さいことであり、地下水、特に被圧地下水の湧出などが誘因であったが、既に地滑りがかなり進行した状態であったため、これを抑止杭等の構造物で止めることは不可能であり、滑り土塊をすべて排土し、良質土で置き換える必要があったところ、右対策を講ずるには、用地の関係上旧コースの二七ホールを維持することはできず、一八ホールに縮小して、本件ゴルフ場の全面改良工事を行うことが必要であった。

ハ 右のとおり、本件改良工事は、法面崩壊を防ぐための必要不可欠な工事であった。

(2) 本件改良工事等にかかる費用

被告モーリーインターナショナルは、本件改良工事費用として、三九億七三〇九万円を支出し、被告パインヒルズゴルフは、今後、本件改良工事費用として、六〇億円、クラブハウス等建築費三五億円、備品等購入費六億九〇〇〇万円を支出しなければならない。

(3) 事情変更の原則

本件改良工事は、被告らの責めに帰すべからざる予見不可能な事情により必要となったものであり、本件改良工事等にかかる費用と原告らが五〇万円内外の出資金で本件会員資格を取得していることを対比すれば、給付と反対給付との等価関係は著しく破壊されており、本件会員資格のうち、施設の優先的優待的利用権を認めることは、信義則上妥当でない。

(4) 権利濫用

以上の事情に加え、五〇万円内外の出資金で施設の優先的優待的利用権を認めることは、一二五〇万円を支出して新規に入会した一二九名の会員、一〇〇〇万円の追加預託をした一一名の旧会員、事情を理解して額面金額で償還に応じた二二八〇名の旧会員の立場と対比するとき、権利の濫用として許されない。

(三) 原告らの主張

(1) 本件ゴルフ場に防災措置を講ずることが必要であったとしても、それは、法面の崩壊に対する必要最小限度の補修、予防工事を施工するだけで十分であり、本件改良工事のようなコースのレイアウトの変更、クラブハウスの新築等を含む大改修は必要ではなく、被告らの意図は、旧会員を切り捨て、新規会員募集により利潤を追求することにあった。

(2) 仮に、本件改良工事が必要なものであったとしても、本件ゴルフ場は、被告らが購入する以前から、しばしば法面崩壊を起こしていたのであり、被告らは、そのようなゴルフ場であることを知りながら本件ゴルフ場を購入したのであるから、本件改良工事が予見不可能であったということはできず、造成工事の不良という大日本ゴルフ観光の責任もまた承継したというべきである。

また、本件改良工事が必要なゴルフ場であると知らずに購入したとしても、それは、被告らの落ち度か、大日本ゴルフ観光に対し、錯誤、瑕疵担保責任、不完全履行等を原因として法的責任を追求すべきものであり、原告らにその負担を要求することは相当でない。

(3) 以上の事情に照らせば、被告らの主張には理由がない。

第三  争点に対する判断

一  争点1(本件ゴルフ場の経営主体)について

1  乙一、証人小川、同三鈷によれば、平成四年三月二日、被告パインヒルズゴルフは、被告モーリーインターナショナルから、平成四年三月三一日現在の本件ゴルフ場の営業権等債権債務の一切を譲り受け、被告モーリーインターナショナルが会員に対して負担している権利義務を承継したことが認められ(以下「本件第二承継」という。)、これに反する証拠はない。

原告らが確認を求めるゴルフクラブの会員資格は、ゴルフ場経営者と会員(利用権者)との間のゴルフ場施設の継続的利用契約に基づき、会員(利用権者)がゴルフ場経営者に対して主張しうる請求権の総体であると解される以上、本件第二承継により、被告パインヒルズゴルフが右法律関係の当事者となる反面、被告モーリーインターナショナルは、右法律関係から、原則として離脱したというべきである。

2  そこで、被告らの法人格が実質上同一であるとして、被告モーリーインターナショナルも、なお右法律関係の当事者であるといえるのかについて検討するに、本件第二承継当時、被告らが、ともに金融業を目的とするアイチグループの一員であり、人的にも物的にも同一の実態を有していたこと、被告パインヒルズゴルフが本件ゴルフ場を経営するための法人として新潟県十日町市から大阪市に本店を移転したものであることは当事者間に争いがないが、甲一三の三、一四、証人三鈷によれば、被告モーリーインターナショナルは、現在では、ホテル、ゴルフ場等の経営を行っている「チサン」という、アイチグループとは全く関係がない者によって経営されており、本件ゴルフ場の経営には関与していないこと、被告モーリーインターナショナルの役員で被告パインヒルズゴルフの役員でもあるのは、七名の役員中一名にすぎず、被告らの代表者も別人であることが認められる上、被告パインヒルズゴルフの法人格が形骸化しているなど、本件会員資格の確認を求める本件請求との関係で、被告らの法人格が同一であると認めるに足りる証拠はない。

3  したがって、原告らの請求のうち、被告モーリーインターナショナルが本件会員資格に関する法律関係の当事者となる経営主体であるとして、右法律関係の確認を同被告に対して求める原告らの請求は理由がない。

二  争点2(事情変更の原則及び権利濫用の抗弁)について

1  事情変更の原則について

(一) 防災処置及び改良工事の必要性

(1) 乙一三、一四の一ないし四、原告佐藤本人によれば、本件ゴルフ場は、昭和四七年以来、平成二年五月末日の全コース閉鎖に至るまで、度度法面崩壊が発生していたこと、平成二年五月二二日から翌三年六月三日まで四回にわたり、兵庫県から防災処置をとるよう要請されていたことが認められ、したがって、平成二年六月ころには、法面崩壊に対する防災処置を施す必要があったものと推認しうる。

(2) 乙二の一ないし八、証人小川によれば、本件ゴルフ場のうち、平成二年五月、既に閉鎖されていた中コースの一部と、未だ営業中であった東コースの一部に法面崩壊が生じたことが認められる。

しかしながら、右崩壊が、本件ゴルフ場のゴルフコースとしての営業を不可能にするような大規模なものであったことを認めるに足りる証拠はない。

かえって、右各証拠によれば、右崩壊の大半は同月六日には修復されていたと認められ、原告佐藤本人によれば、実際に、東コースの崩壊は直ちに補修され、同年六月一日に全面閉鎖されるまでは営業されていたものと認められる。

また、乙二一の一ないし三、証人小川によれば、被告モーリーインターナショナルは、遅くとも、本件改良工事の開発許可申請を行った平成二年一月末ころには、既存の二七ホールを一八ホールにするという本件改良工事の実施を決定していたと認められるのであって、平成二年五月の法面崩壊のみが原因となって本件改良工事を実施せざるをえなくなったということはできない。

(3) 乙二二によれば、本件ゴルフ場は、谷筋を埋めた盛土に施工不良があり、また、盛土の基礎地盤と切土地盤に存在する強風化花崗岩のせん断強度が小さいことから、地下水、特に被圧地下水の湧出などにより法面崩壊が生じやすくなっていたことが認められるところ、乙一三、二三、三一によれば、本件改良工事は、右のような崩壊の原因を除去するために有効な工事であったと認められる。

また、乙四ないし一〇、証人三鈷によれば、本件改良工事にかかった費用は、クラブハウスの建築を含め、約一三〇億円であると認められる。

しかしながら、本件改良工事とこれに要する右費用が、本件ゴルフ場の法面崩壊に対する防災という観点からみて、必要最小限度のやむをえない工事あるいは費用であったと認めるに足りる証拠はない。

乙一七ないし一九、二四、証人小川及び同三鈷によれば、被告モーリーインターナショナルは、本件第一承継直後の昭和六二年一〇月ころ、東急建設株式会社に図面の作成を依頼し、近隣地権者との交渉を行うなど、近隣土地を買収し、本件ゴルフ場を三六ホールに拡張しようとの意向を有していたと認められるのであって、本件改良工事についても、法面崩壊に対する防災という目的だけでなく、コース改造という営業政策上の目的も有していたと考えられる。

(二) 予見可能性

仮に本件改良工事が必要不可欠だったとしても、本件第一承継当時、被告モーリーインターナショナルにおいて、法面崩壊に対する防災処置を施す必要が生じることを予見しておらず、かつ、予見しえなかったと認めるに足りる証拠はない。

かえって、証人小川及び同三鈷によれば、本件第一承継当時、アイチグループに属する会社が経営するゴルフ場は、国内に七つ、国外に四つあり、既設のゴルフ場の買収経験も豊富であったことが認められ、ゴルフ場の買収という事柄の性質からしても、本件第一承継に際して、本件ゴルフ場の現況などについての詳細な調査がなされていないとは考えられないこと、乙二八の一(本件第一承継の契約書)一一条には、「甲(大日本ゴルフ観光)が西コース7番ホールに於いて施工中の地滑り防止工事については、……」との記載があり、本件第一承継に際し、被告モーリーインターナショナルは、大日本ゴルフ観光との間で、本件ゴルフ場に地滑り箇所が存在することを前提とした約定を取り決めていること、原告佐藤本人によれば、甲一(本件第一承継に際して大日本ゴルフ観光が会員に対して送付した案内状)は、甲二(本件第一承継に際して被告モーリーインターナショナルが会員に対して送付した案内状)と同一の機会に送付されたものであると認められるところ、甲一には、「当社は開場以来、幾多の自然災害を克服し……」との記載があり、右事実は、譲渡当事者である被告モーリーインターナショナルにおいても知るところであったと考えられること、以上によれば、被告モーリーインターナショナルは、本件第一承継当時、本件ゴルフ場には度度法面崩壊が生じていることを認識しており、したがって、本件ゴルフ場の取得後、法面崩壊に対する防災処置を施す必要が生じることを予見していたか、少なくとも予見しえたものと認められる。

(三) 原告らの施設利用権

法面崩壊の原因が、本件ゴルフ場建設当時の防災対策が不十分であった点にあることについては、当事者間に争いがないが、本件ゴルフ場の営業を承継した被告らは、会員に対してゴルフ場が利用できるように維持管理すべき義務を負っているのであるから、防災対策用の費用は被告らが負担すべきものであって、費用が多額であるからといって、直ちに、従来からゴルフ場の施設利用権を有していた会員にも、その同意を得ることなく、費用を負担させることは相当でない。

以上に、被告パインヒルズゴルフは、本件第二承継当時、被告モーリーインターナショナルと同じアイチグループの一員であって、本件改良工事着手後の平成四年三月二日に、自らが負担すべき右工事費用を認識しつつ、被告モーリーインターナショナルから本件第二承継を受けたものと考えられることを総合すれば、原告らに、本件会員資格のうち、施設の優先的優待的利用権を認めることが信義則上妥当でないということはできない。

2  権利濫用について

証人三鈷によれば、本件ゴルフ場には、被告らの勧誘により、一二五〇万円を支出して新規に入会した会員が一三四名いること、原告らと同様の既存会員のうち、一一名の者は一〇〇〇万円の追加預託金を支払っており、二二九七名の者は、被告らの要請により、償還手続をとり、退会していることの各事実が認められる。

しかしながら、右事実は、あくまでも、被告らの営業努力の結果、被告らの新たな申込みを承諾する者が多数現れたということを意味するにすぎず、前記事情変更の原則のところで述べたところによれば、右事実にそれ以上の意義を与えるのは相当ではない。

したがって、原告らが被告らの要求する預託金の追加や償還手続を行わなかったからといって、原告らが有する施設の優先的優待的利用権の行使が権利濫用にあたるということはできない。

3  以上によれば、事情変更の原則及び権利濫用の主張は、いずれも理由がない。

三  よって、主文のとおり判決する。

(別紙) 会員権目録(一)(原始会員)

〈省略〉

〈省略〉

(別紙) 会員権目録(二)(承継会員)

〈省略〉

〈省略〉

(別紙)

「会員権の内容」目録

(1) 施設の優先的優待的利用権

日曜・祝祭日を含むゴルフ場「パインヒルズゴルフ」の開業日において、非会員に比し優先的条件かつ優待的利用料金で同ゴルフ場のゴルフコース及び付属施設の一切を利用することができる権利。

(2) 預託金返還請求権

別紙会員権目録の「入会日」欄記載の各年月日から一〇年間の据え置き期間が経過した後に、同目録「入会金金額」欄記載の金員の償還を請求する権利。

(3) 会員権譲渡権

会員権を第三者に譲渡する権利。

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